淫行条例
日本の地方自治体(都道府県)の定める青少年保護育成条例の中にある、
青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」
「わいせつな行為」、また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」
などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称です。
従って正式な名称ではありません。
恋愛規制条例と批判されることもあります。
青少年(18未満)に対し淫らな行為、または猥褻な行為をしてはならない。
金品などを提供し、またはこれらの提供を約束して性行為または
猥褻な行為をしてはならないというものです。
原則的には児童売春(いわゆる援助交際)を取り締まるのが目的で、純粋な
恋愛関係における性交渉を咎めるものでこのあたりの誤解や解釈の違いが
未だに議論を呼んでいます。
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