小額訴訟
比較的少額の金銭トラブルの場合、弁護士に依頼して通常の裁判を
行っていては、解決までの時間や費用の面で割に合わず、
泣き寝入りになってしまうケースがほとんどでした。
そこで、登場したのが「少額訴訟」と呼ばれる裁判手続です。
手軽に債権回収が行える画期的な裁判手続から、「本人訴訟」
とも呼ばれています。
少額訴訟は、
60万円以下(※平成16年4月1日から)の支払いを求める
ときに起こす訴えで、簡易裁判所に申し立てるものです。原則として、
1回の審理で判決が決まってしまい、控訴は1度しか認められないという
特徴があります。
本来は迅速な裁判を行うための制度なのですが、悪徳業者は、
この制度を悪用し訴えてきますので注意が必要です。
もし少額訴訟を悪用され呼び出し状が届いた場合には
無視をしてはいけません。
無視をしてしまうと相手側の申し立てがそのまま
確定してしまいますので注意しましょう。
裁判所からの呼び出し状などが届いた場合は国民生活センター
などに相談してください。
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